陸マイラースペシャリスト

陸マイラー@クレジットカード

クレジットカードの裏話

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資料2 クレジットカード情報の保護 [中間整理を踏まえた検討課題]
カード番号等のクレジットカード情報の保護については、個人情報保護法は民間 ... トカード情報を保有しており、最近の漏えい事件ではクレジットカード会社以外 ... 刑法の「支払い用カード電磁的記録に関する罪」においては、クレジット ...
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71023a04j.pdf

付議事案6 クレジットカード等を利用できる病院を増やしてほしい
民間病院では、クレジットカード等で支払えるところが増えている。 しかし、公的な病院の中にはクレジットカード ... 患者等のサービス向上の観点から、診療費等のクレジットカードやデビットカードでの決済にかかる利用制限を撤廃することが望まれる。 ...
http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/kyoto/kyoto_21.html

クレジットカード
クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期 ... 金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示・お支払いいただく方法ではありません。 ... 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書等 (PDF) ...
http://www.sia.go.jp/top/credit/shiharai.pdf

破産手続き中ですが、今、持っているクレジットカードが、先日、年会費が口座から引かれ、使えるようなのですが、使用しても問題はないのでしょうか??破産理由は、保証人になったことです。
大至急、破産手続をしている弁護士等の専門家へあらいざらい事情を話し、カードの利用停止をかけてください。
使うのはもってのほかです。
そもそも、カードが利用できるという状態にあるだけで免責の判断に影響が出てきますし、もし使ってしまえば、破産手続があとから全部ひっくりかえりかねない位、話がややこしくなります。
<補足に対する回答>どういう意図かはともかく、確かにカード会社によっては、会員資格を停止せずカードの回収もしない所があります。
しかし、会員資格を停止せずカードの回収も行わない場合、たとえ破産手続中であってもカードは「生きて」いることになりますので、信用情報機関には「正常なカード会員」として掲載されていることになります。
これ自体、万が一裁判所に発覚すれば、相当危ない話になります。
免責許可という観点のみをとっても、「この期に及んでカードが使える状態で放置してあるという時点で、債務を負うに至った経緯について反省しているようには見えないので、免責は出しません」と裁判所に言われてしまいます。
一方、破産債権者といえども、コメント訂正等のために信用情報を確認する所は多いですから、破産債権者の1社が途上与信をかければ、あなたが利用可能なカードを保有しているか否かや、破産手続中にカードを利用したか否かは、すぐにばれてしまいます。
破産債権者に不服申立てされたらひとたまりもありません。
本当に保証債務から逃れたいという気持ちがあるなら、カード会社へ連絡をとって、自分からカードの解約手続をとる位のお気持ちがあってもよろしいのではないかと思います。
厳しいようですが、保証債務で破産するというのはそういうことです。

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